薬局で唾液検査?

どういうこと? 

 

と思われた先生もおられるかもしれません。

その訳は・・・、

 

 

厚生労働省医政局長より、平成26 4月に

「検体測定室に関するガイドライン」が示されました。

 

41日以降、利用者自らが採取した検体について

民間事業者が血糖値や中性脂肪などの生化学的検査を

行う事業は、診療用に供する検体検査を伴わないことから、

衛生検査所の登録が不要とされました。

(臨床検査技師等に関する法律に基づく告示改正)。

 

 

つまり、薬局で利用者自らが採血することで

血糖値や中性脂肪など生活習慣病に関係のある

血液検査が可能となりました。

 

最近、血液検査ができる薬局・薬店って

よくみかけませんか??

 

現在は全国で約1,000施設ほど実施可能になっています。

 

 

それと同じくして、平成279月に、

産業競争力強化法の「グレーゾーン解消制度」の活用により、

薬局店頭における唾液による口腔内環境チェックの実施が

可能となりました。

 

経済産業省のNews Releaseによりますと、

「今般、事業者より、薬局店頭における口腔内環境チェックに関して、

事業者による検査結果と歯科医師が作成したコメントシートの通知、

及び本サービスにて用いる口腔内環境に関する製品について照会がありました。

 

関係省庁が検討を行った結果、検査結果とコメントシートの通知については

歯科医師法第17条に定める「歯科医業」に該当しないこと、また照会のあった

製品については、疾病等の診断に使用されることが目的とされているものでは

ないことから、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に

関する法律第2条第4項に定める「医療機器」及び同条第14項に定める

「体外診断用医薬品」に該当しないと回答を行いました。

 

これにより、薬局を通じ口腔内の環境をチェックすることが可能となり、

セルフメディケーションによる健康長寿社会の実現につながることが期待されます。」

HPhttp://www.meti.go.jp/press/2015/09/20150901001/20150901001.html )

 

まだまだ実施できる施設はほとんどありませんが、

確実にセルフメディケーションの波が口腔内環境チェックにも

広がってきています。

 

5年後、10年後に気軽に口腔内環境チェックができる薬局が

どこまで広がっているのか、今から楽しみです。